ハッピータウン構想

昨今の少子高齢化、人口減少による社会情勢が急激に変化し、町内会活動においても、役員の高齢化、固定化や後継者不足、若者の地域活動の無関心が喫緊の課題となっています。
そこで、単位町内会や連合会の組織強化の再構築施策のために生まれたのが「ハッピータウン事業」です。

事業の目的

昨今の課題を早急に解決するには、高知市型共生社会実現に向け、会員相互の助け合い・支え合いの活動を活性化し組織の再構築を図る目的としたハッピータウン事業を実現するとともに加入率100%を目指すことを目的とする。

事業の効果

①未加入世帯の加入促進、空白地域における町内会の設立、および地区連の組織強化が図れる。

②それぞれの地域に潜在している資源(自然の景観、特産物、史跡、伝統行事、活性化イベント等)の掘り起こしにより、ハッピータウンの形式が期待される。

③すでに取り組んでいる数々のボランティア活動(広報誌の発行等)の恒常的支援(定額)が期待される。


 単位町内会の補助金対象活動

1.安全・安心まちづくりの推進に係る活動

① 公衆街路灯の設置及び灯具交換に係る経費(別途専用の交付申請書あり)
蛍光灯からLED灯具への交換に係る経費【別途特別会計に係る取扱い:令和8年度限り】
② 公衆街路灯の維持管理に係る経費(電気料の補助金)
①公衆街路灯設置・交換 新規(共架式) @10,000円
新規(小柱式) @40,000円
灯具交換(LED) @20,000円
 【令和8年度のみ増額】

灯具交換(LED→LED) @12,000円
②公衆街路灯 電気料補助金 10wまで @1,600円
10w超え @2,000円

2.ごみ集積所の維持管理に係る活動

③ 資源・不燃物集積所の分別指導を行う当番の体制確保や不適正排出等への対応に係る活動費(年度内で1カ月分の受領書を添付してください)
④ ごみ集積所の維持管理に必要な備品(既存ごみストッカー等)の修理および交換、消耗品の購入(カラス除けネット・コンテナ等)
③資源・不燃物の分別指導に係る経費 年額 @18,000円/集積所1か所
④既存ごみストッカーの修理・交換経費、
消耗品(カラス除けネット等)購入経費
ごみストッカ― @70,000円
消耗品(ネット等) @30,000円

ウ.情報発信に係る活動

⑤ 掲示板の新設・板の取替に係る経費
⑥ 会報や回覧物等の発行・回付、掲示物の掲示に係る経費
⑦ パソコン・プリンター等、備品の購入費
⑧ デジタル化に向けての導入経費(Wi-Fi設置費用、ルーター購入費、電子回覧板の普及に向けた講習会の経費(会場使用料、講師謝礼等))
⑤掲示板補助金 新 設 @25,600円/基
板取替 @11,000円/基
⑥会報・回覧物の回付等 上 限 @50,000円
⑦パソコン等購入費 上 限 @70,000円
⑧デジタル化導入経費 上 限 @50,000円

4.地域住民の交流および環境美化を促進する活動

⑨ 様々な住民の交流促進を目的とした、町内会等が開催するイベント経費(ラジオ体操・運動会・
文化祭・餅つき大会・夏祭り等)
⑩ 地域活動や地域交流および環境美化のための経費(消耗品・備品の購入、会場使用料等)
⑪ 未加入世帯への啓発活動に係る経費
(実費弁償として1日2,000円/人を加算。上限額は別表のとおり。)
⑫ 空白地域において、町内会設立に係る経費
⑨イベントの開催経費 上 限 @50,000円
⑩地域交流および環境美化に係る経費 上 限 @50,000円
⑪未加入世帯への啓発活動 上 限 @50,000円(別表A参照)
⑫町内会の設立 上 限 @30,000円/町内会

【別表A 】上限額一覧表(別表) 活動実費弁償1日2,000円/人

5世帯未満 5世帯~
10世帯未満
10世帯~
15世帯未満
15世帯~
20世帯未満
20世帯以上
10,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円

補助金の申請について

① 各活動事業の限度額は、年度当初の予算額を優先する。
② 補助金の申請については、関係書類を添えて申請すること。(原則当該年度1回とする)
③ 備品については、備品管理台帳を整備し管理すること。
④ 新たな活動の提案や要望事項については役員会で決定する。
⑤ 補助金の申請については、予算の範囲内で役員会において交付金額を決定する。
(内訳書の採択は優先順位を考慮しますが、異なる場合もあります。)
⑥ 継続事業においては各地域の平等性を鑑み、申請者と協議の上、申請額の減額および不決定とする場合がある。また、同一事業に複数の申請がある場合は地区割を考慮する。
⑦ 申請書の受付は4月1日から原則12月最終開庁日までとする。(特別の事業については別に定める) 実績報告書の提出期限は2月末日までとする。
⑧ 補助金申請額が予算に達し次第、交付申請の受付を終了する。

附則

この規程は、令和4年7月20日に制定し4月1日から施行する。
この規程は、令和5年6月11日に一部改定し令和5年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年5月23日に一部改定し令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年3月19日に一部改定し令和7年4月1日から施行する。
この規程は、令和8年3月18日に一部改定し令和8年4月1日から施行する。

Ⅰ 高知市町内会等活動活性化事業費補助金(町内会等活動事業)の概要

1 高知市町内会等活動活性化事業費補助金の制度

⑴ 補助の目的

地域住民が主体となって地域課題の解決等に取り組む活動や、町内会等に対する地域住民の理解と関心を深め、様々な住民の参加とつながりを促進し、自発的な加入を促進する活動に取り組むにあたり、次の内容の必要経費の一部を補助します。

⑵ 補助対象団体

1.町内会・自治会・自治公民館等
2.町内会等に類似する市が認める自治組織(町内会等を設立しようとする準備会等含む)
3.公衆街路灯を設置又は維持管理する町内会及び管理団体
4.ごみ集積所を設置又は維持管理する町内会及び管理団体

⑶ 補助金額

補助対象経費の額又は補助上限金額のいずれか少ない方の額(1,000円未満の端数は切捨て) とします。

⑷ 補助対象事業

町内会等が4月1日から翌年3月31日までの間に完了する事業で、次のいずれかに該当する活動に要した経費とします。
1.地域の安全・安心まちづくりの推進に係る活動
2.地域のごみ集積所の維持管理に係る活動
3.地域の情報発信に係る活動
4.地域住民交流および環境美化を促進する活動
5.その他会長が適当と認める活動

⑸ 補助対象外事業

1.他の助成制度による財政的支援を受けた、又は受ける見込みのある事業
(例:高知市地域内連携協議会活動促進事業費補助金、自主防災組織補助金、
高知市民憲章推進協議会助成金、 公園愛護会交付金 等)
2.宗教的活動及び政治的活動を目的とする事業
3.団体の活動拠点となる施設等の整備を目的とする事業
4.特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業
5.公序良俗に反する事業
6.営利性のある事業
7.その他会長が適当でないと認めるもの

2 その他

⑴ 提出資料の取扱いについて

連合会に提出された申請及び報告資料は、市民の方から情報公開請求があった場合に、個人情報等の非開示となる部分を除いて公開することとなります。

⑵ 証拠資料の保管について

補助金を申請して支出した経費に係る会計帳簿や領収書などの証拠資料は、連合会が原本の提示を求める場合があります。年度ごとに整理し、支出した年度の翌年度から起算して5年間は保管してください。

⑶ 備品の管理について

備品とは、税込1万円以上かつ比較的長期間(通常の使用方法で約1年間以上)にわたる使用、保存に耐えるものを指します。補助金を申請して備品を購入する場合は、各町内会等で備品台帳を整理し、保管の状況を明らかにしておいてください。補助金の交付の目的に従って、他の用途には使用せず、大切に保管してください。

Ⅱ 補助対象経費・対象外経費の具体例

1.地域の安全・安心まちづくりの推進に係る活動

○ 補助対象経費 × 補助対象外経費
①公衆街路灯の設置に係る経費
・電力柱やNTT柱等へのLED灯具の設置
・小柱(ポール)等を建柱してLED灯具を設置
・蛍光灯からLED灯具への取替【別事業を適用】
・LED灯具からLED灯具への取替
・LED灯以外の公衆街路灯の設置、取替
・小柱等の修理費、撤去費
・公衆街路灯の撤去費
②公衆街路灯の維持管理に係る経費
・公衆街路灯に係る電気料

2.地域のごみ集積所の維持管理に係る活動

○ 補助対象経費 × 補助対象外経費
③資源・不燃物ごみ集積所における分別指導の体制確保に係る経費
・町内会等区域住民に支払う有償ボランティアの費用
・シルバー人材センターなどへの委託料
・弁当や飲み物、商品券等を支給する経費
・マンションや集合住宅などの管理組合が設置、管理するごみ集積所に係る経費
④ごみ集積所の維持管理に係る経費
・既存ごみストッカーの修理・交換
・ごみ集積所の維持管理に必要な消耗品の購入
(カラス除けネット、不燃ごみ仕分け用のコンテナ等)
・新規設置のごみストッカーに係る経費
・ごみ集積所における土地の固定資産税や賃借料等

3.地域の情報発信に係る活動

○ 補助対象経費 × 補助対象外経費
⑤掲示板の新設・板の取替に係る経費
・住民のお知らせ等のために設置する掲示板の新規設置
・既存掲示板の板取替
・土地の所有者から占有許可を得ていない掲示板の設置に係る経費
・既存掲示板の撤去費用
・マンションや集合住宅等の管理組合が設置、維持管理する掲示板の修理費
⑥会報や回覧物等の発行・回付、掲示物の掲示に係る経費
・印刷物の印刷代
・コピー用紙、プリンターインク、ラミネートフィルム等の消耗品費
・回覧板、画鋲、テープやマグネット等の消耗品費
・掲示板の修繕費(屋根の取替、窓の設置等)
・町内案内地図板の製作・交換費
・選挙広報や高知市広報の配布に係る経費
⑦パソコンやプリンター等、備品の購入費
・パソコン、プリンター、ラミネート機械等の備品購入費(単価1万円を超える物は備品管理台帳の提出が必要です)
⑧デジタル化に向けての導入経費
・公民館等へのwi-fi設置費
・モバイルルーターの購入費
・通信や設定に係る役務費
・ホームページの開設のための委託料
・電子回覧板の導入や普及に向けた講習会の講師への謝礼や交通費、会場使用料等
・ルーターやサーバーのレンタル料等、月々かかる費用
・ホームページ等の運営費、メンテナンス料等

4.地域住民の交流および環境美化を推進する活動

○ 補助対象経費 × 補助対象外経費
⑨地域住民の交流促進を目的とした、町内会等が開催するイベントの開催経費(ラジオ体操・運動会・文化祭・餅つき大会・夏祭り等)
・消毒液、ユニフォーム、事務用品等の消耗品費
・テント、スピーカー、テーブルやイス等の購入費
・会場使用料
・仮設トイレ等、備品のレンタル用
・事故を補償するための保険料
・バスの借上料
・弁当、飲み物、茶菓子等の食糧費、商品券等を支給する経費
・親睦会、忘年会、新年会等、主に飲食を目的とした会の開催経費
・敬老会やクリスマス会等の記念品代
・祭り等のイベントで出品する景品代
・スポーツ大会等の参加費
・個人への給付につながる経費
・営利目的のための販売物品等
・自家用車を利用した場合の借上料やガソリン代
⑩地域活動や地域交流および環境美化に関する経費(備品購入費等)
・町内会等で管理する公民館等で使用するイスやテーブル等の購入費
・総会や役員会等、会場の使用料
・町内会等で行う清掃活動の用具費等
・公園および街路樹の清掃活動
・活動全体を委託する場合の委託料
⑪未加入世帯への啓発活動に係る経費
⑫空白地域において、町内会設立に係る経費

その他補助対象外となる経費

⑴ 町内会等の運営費及び人件費
⑵ 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る経費
⑶ 寄付金、募金、協賛金
⑷ 他団体への会費、交際費、祝金
⑸ 積立金、慶弔費、予備費、繰越金等
⑹ 町内会等が支払ったことが明確にできない経費
⑺ その他事業に直接関係のない経費及び社会通念上適正でないと認めた経費

Ⅲ 領収書の注意事項

1 領収書(レシート)について

支出を裏付ける書類として,町内会等が支払ったことが明確に確認できる領収書(写し可)等の提出が必要です。

1 領収書(レシート)について

以下のものは補助対象になりませんので,取得や保管について十分ご注意ください。
① 領収書のないもの(請求書や納品書は不可)
② 宛名、金額、内訳(「〇〇一式」「〇〇用品」など)がないもの
③ 宛名が補助を受ける町内会等の名称以外(上様、個人名、○○実行委員会など)のもの
④ 領収日が空欄、補助対象期間内ではないもの


2 個人に支払う領収書について

(支払報告書の見本を添付しています。)
講師謝金や、資源・不燃物ごみ集積所における分別指導の体制確保のために支払った経費を確認するため、個人に支払う費用を補助対象経費とする場合は、金銭を受け取ったことを証明する書類として、支払報告書や受取書等に相手の署名(自署)が必要です。

以下のものは補助対象になりませんので,取得や保管について十分ご注意ください。
① 個人の署名(自署)がないもの(代筆不可)
資源・不燃物ごみ集積所における分別指導の体制を確保するために支払った経費として、支払報告書は補助対象期間内の任意の1月分としますが、同一実施日に複数人へ経費を支払っている場合は、全ての方の実施日、支払金額及び署名が必要です。
② 宛名、発行者、金額、内訳(「〇〇一式」「〇〇事業」など)がないもの
③ 受領日が空欄、補助対象期間内ではないもの

3 所得税の申告について

各町内会から個人に支給される手当や実費弁償費については、支給する項目や金額等によっては所得税の課税対象となる場合があります。必要に応じて、内容及び手続(源泉徴収、納付方法)を高知税務署へご相談ください。

申請手続きの流れ

町内会等(申請団体)の動き

高知市町内会連合会の動き


申請に必要な書類(別紙参照)を添えて、申請書を事務局に提出します。
申請書は事務局窓口・郵送・メールで受付ています。

01
申請書提出
12/28〆


申請書類を受付ます。
不備がある場合は、書類が整ってからの受付となりますので提出前に押印や記入事項の確認をお願いします。

02
申請書受付


受付した申請書を審査します。
審査会は基本的に月に1回行っています。

03
審査会


審査会の結果を、代表者様宛の文書でお知らせします。
電気料補助金額については、暫定金額です。四国電力からの回答を以って確定します。

04
決定通知発行


(可)の事業に対して補助金交付が決定しました。
※決定通知受取前に事業を開始している

05
決定通知受取


事業を実行(物品の購入やイベントの開催)します。
請求書・領収書・振込控等をなくさないよう保管してください。

06
事業実行


事業が終わりましたら必要な書類を添えて、実績報告兼請求書を事務局に提出します。
※補助金の交付には、請求書の提出が必要です。必要書類は別紙参照。

07
実績報告書提出
2/26〆


実績報告書を受付ます。
電気料補助金については、四国電力からの回答と申請灯数を確認します。

08
実績報告書受付


確定した補助金を、申請いただいた口座に振り込みます。

09
補助金振込

10
補助金受取

要綱・申請書ダウンロード

0  要綱
1-0 【資料】申請に必要な書類(ブルー)
1-0 入力フォームあり申請書一式
1-1 申請書・位置図
1-2 内訳書・計画書
1-3 委任状
1-4 その他の書類
2-0 【資料】実績報告に必要な書類(グリーン)
2-1 実績報告書
2-2 支払報告書

申請受付


令和8年4月1日(水)~12月28日(月)

公衆街路灯設置・取替等補助金は令和9年1月29日(金)まで
※実績報告書・補助金請求書の締切は令和9年2月26日(金)

申請にあたっての注意

❶補助金申請後、審査会を経て「決定通知」を送付します。「決定通知」を受け取った後に事業を開始してください。「決定通知」を受け取る前に事業を始めているものは、補助の対象外となります。(公衆街路灯電気料、不燃物の分別指導等の経費を除く)
❷申請は原則として一団体当該年度1回でお願いします。(街路灯LED化補助金除く)
❸受付期間を過ぎたものは補助金の対象外となります。また、補助金申請額が予算に達し次第受付を終了します。提出期日をお守りいただき、なるだけ早めの申請をお願いします。
❹街路灯設置費等補助金については、2月末までに工事を完了し請求書が提出できるかどうかを、設置業者へ確認の上申請をお願いします。(NTT柱への取付の場合は特に注意)


申請に必要な書類

(〇必要 △内容により必要 ×不要)

通帳写し
内訳書
申請書
委任状 位置図 見積書 事業計画収支予算
①LED設置関係 新規設置・灯具取替 専用申請書別途あり
※春野地区の灯具取替は、申請書裏面に電柱番号を記入。
②電気料補助金
当該年度の4月分電気料を支払った灯数に対して補助金を交付
請求書欄に必ず✓が必要
× × ×
③不燃物ごみ分別指導
収集日・集積箇所数を必ず記入
× × × ×
④ごみ集積所の維持管理
ゴミストッカーは位置図が必要。新規の設置は要相談(私有地等、所有者の許可がある場合には申請いただけることがあります)
×
⑤掲示板の新設板取替
市道‥道路課に許可を得、申請
県道‥占有許可書を添付し申請
※規格基準品以外や、契約業者以外で取り付ける場合は見積書必要
× ×
⑥会報、回覧物の回付等 × ×
⑦パソコン等購入 × ×
⑧デジタル化導入費
イニシャルコスト(初期費用)のみ申請可能
ランニングコスト(毎月必要な費用)は補助対象外
× ×
⑨イベント等開催
主催が町内会等であるもの
× ×
⑩地域交流、環境美化等 × ×
⑪加入啓発 × ×
⑫町内会設立 ×

注意!

必要書類漏れ等、不備がある場合には申請受付や補助金交付ができません。提出の際には今一度確認を!
押印忘れ、記入漏れにご注意ください。電話番号には日中連絡のつくものをご記入ください。

公衆街路灯に関する事業費補助金 概要

公衆街路灯の新設及びLED取替

公衆街路灯に関する事業費補助金 概要

新規設置

補助対象者 公衆街路灯を設置する町内会等
申請灯数上限 申請灯数上限:なし
補助金額 ★電力柱やNTT柱等に照明器具を取り付ける場合     10,000円/灯
★小柱(ポール)等を建柱して照明器具を取り付ける場合 40,000円/灯
募集期間 交付決定額が予算の上限に達するまで随時受付
※最終受付期限は、令和9年1月29日(金)
提出書類 ①高知市町内会等活動活性化事業費補助金交付申請書
②高知市道路管理課許可書 ※ 市道に小柱を設置する場合
請求書の提出期限 令和9年2月26日(金)

LED灯具への取替

補助対象者 既設公衆街路灯の灯具をLED灯具に取り替える町内会等
申請灯数上限 申請灯数上限:なし
補助金額 ★蛍光灯具等からLED灯具への取替 別事業を適用
★LED灯具からLED灯具への取替12,000円/灯
※ 町内会等の負担が12,000円を下回る場合は、負担実費分を上限とする。
募集期間 交付決定額が予算の上限に達するまで随時受付
※最終受付期限は、令和9年1月29日(金)
提出書類 ①高知市町内会等活動活性化事業費補助金交付申請書
②電柱番号※ 春野地区の灯具取替の場合
請求書の提出期限 令和9年2月26日(金)

公衆街路灯に関する事業費補助金 手続きの流れ

提出先:高知市町内会連合会

提出物
新規設置の場合 ①補助金交付申請書
②高知市道路管理課許可書
 ※ 市道に小柱を設置する場合
LED取替の場合 ①補助金交付申請書
②電柱番号
※ 春野地区の灯具取替の場合
提出期限:令和9年(2027年)1月29日

01
補助金交付申請

●委任状について(補助金の請求受領に関する書類)

町内会等で必要項目に記入・押印後,工事を依頼する電気工事業者(施工者)
にお渡しください。
⇒ 原則,補助金は,委任を受けた施工者に支払います。
⇒ 委任状の提出がない場合は,補助金を町内会に支払います。
※申請灯数を減らしたい場合≫変更届を提出してください
※申請灯数を増やしたい場合≫新たに申請を行ってください

02
通知番号・委任状の受け取り

ここからは、施工行者による手続きとなります

通知番号を受け取ってから着工してください。

03
工事着手~完了

町内会より委任を受けた業者が書類を提出してください

提出物
新規設置の場合 ①補助金交付請求書
②委任状
③施工前後の写真
④定額制電灯申込書
⑤工事請求書の写し  
(宛名は町内会とする)
LED取替の場合 ①補助金交付請求書  
②委任状    
③施工前後の写真 
④定額制電灯申込書  
⑤工事請求書の写し
(宛名を町内会とする)
提出期限:令和9年(2027年)2月26日

04
補助金交付請求

請求書類について(補助金の請求受領に関する書類)

提出が必要な書類には,工事後の作成に日数を要するものがありますので,補助金の承認後,工事依頼はお早めにお願いします。
新規設置で公道に小柱を建柱した場合は,請求書提出時に道路管理者の道路占用許可書の写しを添付してください。

公衆街路灯に関する事業費補助金 要綱・申請書ダウンロード

3-0 【資料】公衆街路灯 申請の手引き(ピンク)
3-1 設置費 申請書
3-2 設置費 委任状
3-3 設置費 変更届
3-4 【施工業者用】設置費 請求書
3-5 【施工業者用】設置費 写真台紙

申請にあたっての注意

★補助金申請期間は,
令和8年4月1日~令和9年1月29日までです。
★街路灯設置費等補助金は都度申請していただけます。
★地区の防犯協会や防災組合等が街路灯を管理している場合は、その組織名および代表者名をご記入ください。
★NTT柱につける場合は町内会等において設置許可の申請を行ってください。
★通知番号を受け取ってから着工してください。通知番号を受け取る前に工事を始めていることが分かった場合、交付の取消しを行うことがあります。
★令和9年2月末までに補助金の請求が可能な灯数(施工を完了し、請求書類が揃うもの)を申請してください。
★全額負担ではありません。町内会等の自己負担もあります。

国の重点支援地方交付金活用事業
公衆街路灯に関する事業費補助金 概要

特 報

令和8年度限定 公衆街路灯蛍光灯具からLED灯具への取替 20,000円/灯
対象灯数 高知市内対象灯数 約4,000灯
増額の理由 一般照明用蛍光灯は、令和5年11月に開催された
「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、
令和9年末までに製造および輸出入を禁止することが決まりました。
このためLED化への移行を急速に推進する目的で、
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用し、
令和8年度限定で補助金を増額します。

蛍光灯具からLED灯具への取替

補助対象者 公衆街路灯の蛍光灯具をLED灯具に取り替える町内会等
申請灯数上限 申請灯数上限:なし
補助金額 ★蛍光灯具等からLED灯具への取替 20,000円/灯(令和8年度のみ
8,000円増額し、20,000円/灯)

※ 町内会等の負担が補助金額を下回る場合は、負担実費分を上限とする。
交付決定額が予算の上限に達するまで随時受付
募集期間 交付決定額が予算の上限に達するまで随時受付
※最終受付期限は、令和9年1月29日(金)
提出書類 ①高知市町内会等活動活性化事業費補助金交付申請書
②電柱番号※ 春野地区の灯具取替の場合
請求書の提出期限 令和9年2月26日(金)

国の重点支援地方交付金活用事業
公衆街路灯に関する事業費補助金 概要 手続きの流れ

提出先:高知市町内会連合会

提出物
提出物 ①補助金交付申請書「国」の目印があります)
②電柱番号 (春野地区の灯具取替の場合)
提出期限:令和9年(2027年)1月29日

01
補助金交付申請

●委任状について(補助金の請求受領に関する書類)

町内会等で必要項目に記入・押印後、工事を依頼する電気工事業者(施工者)にお渡しください。
⇒原則、補助金は、委任を受けた施工者に支払います。
⇒ 委任状の提出がない場合は、補助金を町内会に支払います。
※申請灯数を減らしたい場合≫変更届を提出してください
※申請灯数を増やしたい場合≫新たに申請を行ってください

02
通知番号・委任状の受け取り

ここからは、施工行者による手続きとなります

通知番号を受け取ってから着工してください。

03
工事着手~完了

町内会より委任を受けた業者が書類を提出してください

提出物
新規設置の場合 ①補助金交付請求書
②委任状
③施工前後の写真
④定額制電灯申込書
⑤工事請求書の写し  
(宛名:町内会等の団体名)
提出期限:令和9年(2027年)2月26日

請求書類について(補助金の請求受領に関する書類)
提出が必要な書類には、工事後の作成に日数を要するものがありますので、補助金の承認後、工事依頼はお早めにお願いします。

04
補助金交付請求

国の重点支援地方交付金活用事業
高知市町内会等活動活性化事業費補助金交付 要綱・申請書ダウンロード

4-0 【資料】 公衆街路灯 申請の手引き(国)(びわ)
4-1 設置費 申請書
4-2 設置費 委任状
4-3 設置費 変更届
4-4【施工業者用】設置費 請求書
4-5 設備費 写真台紙

申請にあたっての注意

★補助金申請期間は,令和8年4月1日~令和9年1月29日までです。
★地区の防犯協会や防災組合等が街路灯を管理している場合は,その組織名および代表者名をご記入ください。
★通知番号を受け取ってから着工してください。
★通知番号を受け取る前に工事を始めていることが分かった場合,交付の取消しを行うことがあります。
★令和9年2月末までに補助金の請求が可能な灯数(施工を完了し、請求書類が揃うもの)を申請してください。
★全額負担ではありません。町内会等の自己負担もあります。


地区連合会の補助金対象活動

1.組織強化の活動費 ※限度額100,000円以内
2.広報の活動費(会報費) ※限度額300,000円以内
3.人材育成(イベント等)の活動費 ※限度額100,000円以内
4.連合会の設立に係る経費 ※限度額50,000以内

地区連合会の補助金対象活動(2025)【参考】

① 謝礼金等‥ 研修会等における講師の謝礼金等
② 旅費交通費‥ レンタル車のガソリン代等(自家用車対象外)
③ 消耗品費‥ ペンやコピー用紙等の購入費
④ 印刷製本費‥ 会報等の製作に係る印刷費等
⑤ 保険料‥ イベント等の事故を補償するための保険料等
⑥ 使用料賃借料‥ 会場の使用料,レンタルバスの賃借料等
⑦ 備品購入費‥ パソコン購入費等(上限100,000円)
⑧ 備品の修理費‥ プリンターの修繕費等
⑨ 前各号に掲げるもののほか,会長が必要と認めるもの
‥ 担当役員への実費弁償費

書類送付について

3 月末時点で登録のある代表者様宛に発送しております。今年度代表者変更があった場合、地域コミュニティ推進課もしくは高知市町内会連合会まで代表者変更のご連絡をお願いします。

⑴ 補助金申請後、審査会を経て「決定通知」を送付します。「決定通知」を受け取った後に 事業を開始してください。「決定通知」を受け取る前に事業を始めているものは、補助の 対象外となります。(公衆街路灯電気料、不燃物の分別指導等の経費除く)

⑵ 申請は原則として一団体当該年度1回でお願いします。(街路灯LED化補助金除く)

⑶ 受付期間を過ぎたものは補助金の対象外となります。また、補助金申請額が予算に達し次 第受付を終了します。提出期日をお守りいただき、なるだけ早めの申請をお願いします。

⑷ 街路灯設置費等補助金については、2月末までに工事を完了し請求書が提出できるかどう かを、設置業者へ確認の上申請をお願いします。( NTT柱への取付の場合は特に注意)


申請書等は,郵送・持参・メールにてご提出ください!

★問合せ・書類提出先★
高知市町内会連合会 事務局
〒780-8571
高知市鷹匠町2丁目1-43 たかじょう庁舎2階
TEL 088-824-6562 / FAX 088-855-6510
e-mail
受付日時 月~金10:00~16:00(土日祝日除く)

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